マイホームの購入計画 > 土地関係 > 土地売買の税金
土地売買の税金はいくらかかる?契約にかかる費用や固定資産税、印紙税、登録免許税、不動産取得税などの税金の種類、相続などでかかる贈与税などの情報をご案内します。
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●土地売買の税金の種類
土地売買の税金とは土地を売買した時にかかる税金のことで売った側も買った側も互いにかかります。
土地売買の税金は土地を買った人には印紙税、登録免許税、不動産取得税がかかります。印紙税は契約の時にかかる税金で契約書に貼る収入印紙を買主が負担します。
負担金額は売買金額によってことなり500万円以上1000万円未満で1万円、1000万円以上5000万円未満で1万5千円になります。
登録免許税は登録するときにかかる税金で所有権を移転登録するときに収入印紙で収めるのですが買主負担します。固定資産税の評価額×10/1000で計算されます。
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●不動産取得税
土地売買の税金のなかでもよく耳にする不動産取得税は購入した後にかかる税金で都道府県によって課せられる税金となります。
固定資産税の評価額×3/100で計算されます。 不動産を取得した場合には、売買があったかなかったかにかかわらず、取得した土地や建物に対して税金がかかってきますから、支払いは義務付けられています。
住宅購入をした人の場合にはそれだけで費用がかかるのに、さらに不動産取得税もかかってきますからいくらくらいかかるのか計算しなければいけませんが不動産取得税の軽減措置が適用された場合には支払わなくてはいけない税金を減らすことが可能です。
不動産取得税の税率は基本的に住宅の場合、土地も建物も固定資産評価額の3%が基本です。
固定資産評価額は市町村の役場に行けば調べられますので自分でいくらか計算はできます。
ちなみに固定資産評価額は基本的に相場より安く設定されていることが多く、売買で土地が1千万で買ったから30万が不動産取得税ではなく、評価額が700万だったら21万で済むという計算になります。
その他軽減措置があれば更に安くなりますね。
不動産取得税というのは建物を取得したときの状況によっても違ってきます。課税方式が変わってくるのですが、たとえば新築一戸建てを取得した場合にはどうなるのか紹介してみたいと思います。
建物の不動産取得税の計算ですが、計算をする式としては建物の不動産取得税は、課税標準額から軽減額を引いてそれに税率をかけたものになります。
そして土地の不動産取得税の計算方法としては計算の式は課税標準額に税率をかけたものから、軽減額を引いたものになります。課税標準額は平成17年までに取得している人は固定資産税の評価額の半分になっています。
課税標準額になる価格というのは購入価格を書いたり、建築工事費だと思っている人も多いのですがそうではありません。不動産取得税の不動産を取得したときの市町村の固定資産税台帳に書かれている価格ということになります。
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家の取得が平成21年の3月31日までという人の場合には固定資産課税台帳に登録されている値段の半分が課税標準額になっています。
もしも家を新築したり取得したりした時に固定資産課税体調に登録が行われていないという場合や、特別な事情があって登録されている値段と違っている場合には調査して評価した値段を再度計算するということが行われています。
マイホームを新築する場合、建物はまだできてないので建物にかかる不動産取得税が不明ですが、ハウスメーカーや市の税務課などに相談すればある程度の金額の概算は分かります。
●固定資産税
土地を所有していると市町村によって課せられる税金である固定資産税がかかります。この税金は土地をもっていれば毎年かかってくる税金となります。
固定資産税においては居住用である場合は軽減措置がある場合もあります。
固定資産税は課税標準額×1.4/100で計算されます。また都市計画に指定されている区域内に土地や家屋を所有している人には都市計画税がかかりこれも居住用であれば軽減される税金となります。
土地売買の税金以外の色々な諸費用も買主負担となります。
例えば土地を分筆するのであれば、家屋調査士の費用や司法書士の登記料などもそうです。また住宅用であれば下水道の引きこみや浄化槽の設置料などもかかるので事前に確認しておきましょう。
●相続税や贈与税
土地売買の税金はたとえ親子の間であっても生じるもので贈与税として扱われるのが一般的です。
贈与税の税率は高く設定されていますが110万円以内の贈与にはかからなかったり親族であれば特例などがあてはまったりして減税できる場合もあります。ちなみに相続税はかかるものとかからないものがあり全てかかるとは限りません。
かかるものは主に土地、建物、現預金、自動車などの相続財産、生命保険金などのみなし相続財産などがありかからないものには墓地、仏壇などの他に生命保険金でも一人につき500万円で3人までの1500万円までならかかることはなく死亡退職金も同様の条件でかかることはありません。
そして相続財産から差し引けるものとして借入金や未払い金などの債務と葬式に関する費用や法事費用,仏壇などの購入費用などの葬式費用が該当されます。
●公共事業用地の譲渡所得
土地売買の税金で買主だけではなく売主にかかる税金は譲渡所得にかかります。
5年以下を短期、5年以上を長期譲渡所得といい税金も異なります。譲渡した年の1月1日現在での保有期間となるので注意する必要があります。
譲渡所得でも減税される場合があります。例えば国や県などの公共事業用地として買収される場合、直接買収される場合5000万円の控除があり、買収される代わりの代替地として売る場合、1500万円の控除があります。そういう意味では公共土地買収にかかったら高く利益をだせるチャンスともいえますね。
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